路線価の見方と推移

路線価とは?

路線価とは、国税庁が毎年1月1日時点における、市街地を形成する地域の路線に面する宅地1㎡あたりの評価を行うことをいう。路線価とは、相続税や贈与税の基礎となる相続税路線価と固定資産税や都市計画税などの基礎となる固定資産税路線価の2種類があります。一般的に路線価という場合は、相続税路線価をさすことが多いです。

路線価の見方

路線価は、どのように見ればよいのでしょうか。具体的に路線価(相続税路線価)の見方を説明していきます。

①yahooやgoogleなどの検索エンジンで「路線価」と検索します。

②下記のサイトが出てきますので、クリックします。

www.rosenka.nta.go.jp

③路線価図のページ(年度、都道府県を選択)

今回は、「東京都中央区銀座4丁目5番街区 中央通り沿い」を見ていきます。まず、調べたい年度を下記ページ上部で選びます。直近の平成29年度にカーソルが合っているため、それ以外の場合は選択します。次に、赤マークの「東京都」をクリックします。

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②路線価図の2ページ目

2ページ目で路線価図を選択します。なお、宅地以外の場合、他の項目を選択しますが、今回は説明を割愛します。

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③路線価図の3ページ目

東京都の次に「中央区」を選択します。

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④路線価図4ページ目

銀座4丁目には、「18007」「18008」「18012」があります。今回は、「18008」を選択します。

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⑤路線価図5ページ目

東京都中央区銀座4丁目5番街区の中央通り沿いを見てみます。赤丸がついている箇所です。

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アップで見てみます。

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路線価「40,320A」と記載があります。路線価では、1㎡あたりの価格が千円単位で記載されています。そのため、価格は1㎡あたり40,320,000円となります。坪単価は、133,289,049円となります。

次に、「A」と記載されている個所についてです。ここは、借地権割合をさしています。現在見ているのは、相続税路線価であり、相続税贈与税の基礎となる価格を求めるためのものです。借地権、底地の評価も必要となります。

Aは、借地権割合が90%となります。相続税路線価では、所有権を借地権と底地に単純に割付けるため、底地は10%になります。以下は、その他の借地権、底地の割合になります。

Bは、借地権割合80%、底地20%。

Cは、借地権割合70%、底地30%。

Dは、借地権割合60%、底地40%。

Eは、借地権割合50%、底地50%。

Fは、借地権割合40%、底地60%。

Eは、借地権割合30%、底地70%。

路線価の推移

次は、路線価の価格推移を見ていきたいと思います。商業地である路線価で最も高い「東京都中央区銀座4丁目5番街区 中央通り沿い」を見ていきます。

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平成24年から平成25年度の底値から徐々に価格が上がってきており、平成27年度から大きく上昇しています。特に平成29年度は、価格上昇が大きくなっています。

今後は、どのように価格変動していくでしょうか。