なぜ「土地は非課税」で「建物には課税」されるのか?

不動産取引に消費税等はかかるのか!?

2017年10月27日時点で、日本の消費税等は8%です。不動産は、大きな買い物になりますので、不動産取引における消費税のインパクトは大きいです。不動産は、通常土地とその定着物(建物等)をいいます。土地は非課税ですが、建物には、消費税が課税されます。

なぜ、土地は非課税で建物には、消費税が課税されるのでしょうか!?下記の消費税法基本通達第6章「非課税範囲」第1節「土地等の譲渡及び貸付け関係」というものがあります。ここに土地は、非課税と記載されています。

第1節 土地等の譲渡及び貸付け関係|消費税法基本通達|国税庁

次に、土地が非課税にされている理由についてです。「消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。」とされています。つまり、土地取引は、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から非課税となっています。

No.6201 非課税となる取引|消費税|国税庁

消費税等の等って何!?

領収書をよく見ると、「消費税」でなく「消費税等」と記載されています。この等はどのような意味があるのでしょうか。これは、「消費税等」は「消費税」と「地方消費税」に分けられます。

消費税は、平成元年に導入されました。当初は消費税3%でした。この際は、すべて国に納めるためのもので「消費税」でした。その後、平成9年に消費税が5%に上がりました。この時に、消費税に加えて、地方消費税が新たにできました。5%の内訳は国税の消費税が4%、地方消費税が1%です。2017年10月27日現在消費税は、8%です。これは国税の消費税が6.3%、地方消費税が1.7%になります。