建物の表題登記をしないと登録免許税と固定資産税はかからないか?

建物表題登記とは?

建物の新築をした場合は、1ヶ月以内に表示に関する登記を申請しなければなりません。通常、移転登記や保存登記は、登記の義務はありません。しかし、表示に関する登記は申請義務があります。なぜ表示登記だけ申請義務があるのでしょうか?平たく言えば、税金を徴収するためだからです。

建物の表題登記では、「建物図面」「各階平面図」「表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報」「表題部所有者となる者の住所を証する情報」等が必要となります。土地家屋調査士に依頼しましょう。

なお、表題登記と保存登記の違いは、下記の過去記事をご参照ください。 

建物の表題登記に「登録免許税」はかからないのか?

建物の表題登記を申請する際に、登録免許税はかかりません。そのため、表題登記をしようがしまいが、登録免許税というものがないのです。なぜなら、建物表題登記は、法務局への報告という位置づけのものになるからです。

では、建物表題登記は無料で出来るかというと、上記で記載した表題登記の申請のための書類を自分で作成することが出来れば無料で出来ます。しかし、建物図面・各階平面図の作成は通常一般の方には難しいため、土地家屋調査士に依頼することがほとんどです。そのため、土地家屋調査士への費用がかかることになります。

なお、建物を取り壊す際の建物滅失登記も税金はかかりません。

建物の表題登記をしなければ、「固定資産税」はかからないのか?

建物の表題登記をしていない未登記の状態でも、固定資産税はかかります。まず、登記を行うと市区町村(自治体)が気づきます。しかし、登記をしなかった場合は、気付くのでしょうか?税務署の方々は、航空写真を活用しています。そのため、たいていの場合は、登記を申請していなくても建物を新築したことがわかってしまい固定資産税がかかってくることになります。変な期待を持たずに表題登記をしましょう。